事前教示事例

スライディング用手袋

プラスチックを積層したメリヤス編物、ゴム加工したメリヤス編物等から成る手袋

貨物概要
性状:プラスチックの外面にメリヤス編物を積層した生地、セルラーラバーの両面をメリヤス編物で被覆した生地を裁断、縫製した指部分が分かれていない手袋
甲の手首部分に面ファスナーが取り付けられたベルトを有する
甲及び掌部分にアルミニウム合金製の板が内蔵されている
材質:甲及び掌の指部分:ポリエステル製たてメリヤス編物とプラスチック(ポリプロピレン)を積層したもの
甲及び掌の手首部分:セルラーラバー(ネオプレンゴム)の両面をポリエステル製たてメリヤス編物で被覆したもの
ベルト及び面ファスナー部分:ナイロン製パイル織物、シリコーン
ベルト通し(ループ):ポリエステル製細幅織物
手首の両サイド部分:ナイロン製たてメリヤス編物
用途:野球の走塁時における手の負傷を防止するために装着する(左右兼用)
サイズ:フリーサイズ
包装:1個/プラスチック袋(板紙製ラベルに取り付けられている)
税番
分類理由
本品は、野球の走塁時における手の負傷を防止するために装着する手袋として照会のあった物品であるが、運動用手袋、ミトン及びミットは、関税率表第95類注1(w)及び同表解説第95.06項除外規定(c)により同項から除外され、構成する材料により該当する項に属する。  本品は、プラスチックを積層したメリヤス編物、ゴム加工したメリヤス編物、細幅織物等から成る手袋であり、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める合成繊維製のメリヤス編物から成るものとしてその所属を決定する。  したがって、本品は、同表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、プラスチックを積層した合成繊維製編物から成る手袋(縫製したもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500580.htm
を加工して作成
登録番号
125002570
処理年月日
2025年12月4日