本品は、合成繊維製不織布のろ過材を円筒状のプラスチック製容器に内包した液体用ろ過機のカートリッジフィルターとして照会のあった物品である。 本品は、液体の微粒子を捕捉及び除去するための紡織用繊維製のろ過材であることから、技術的用途に供する紡織用繊維製品として、関税率表
第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表
解説第59.11項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、本品は、同表第84.21項に規定する液体のろ過機に使用される物品ではあるものの、同表第59.11項に分類される物品であることから、同表
第16部注1(e)の規定により同部から除外され、同部に属する同表第84.21項の部分品には分類されない。