事前教示事例

鉄鋼製品(シート状のもの)

鉄粉及びプラスチックから成るシートとPVCシートを貼り合わせたもの

貨物概要
製 法:鉄粉及び塩素化ポリエチレンを混合→シート状に成形→PVCシートを接着剤で貼り合わせ
成分:鉄 、塩素化ポリエチレン、ポリ塩化ビニル等
性状:長尺でロール状のもの
用途:マグネットが使用できるホワイトボード製品の材料
サイズ:長さ200m×幅1270mm×厚さ0.4mm(鉄粉及びプラスチックから成るシートの厚さ:0.3mm、PVCシートの厚さ:0.1mm)
包装:2ロール/パレット
税番
分類理由
本品は、鉄粉及び塩素化ポリエチレンを混合し成形したシートとPVCシートを接着剤で貼り合わせたシート状のものでホワイトボード製品の材料として照会があった物品である。  本品は、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、本品の大部分を占め、ホワイトボード製品の材料としてマグネットを貼り付けるための鉄粉等から成るシートと認められることから、その他の鉄鋼製品として、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500590.htm
を加工して作成
登録番号
125002603
処理年月日
2025年11月21日