事前教示事例

紡織用繊維製パッド

綿織物、不織布等を重ねた紡織用繊維製パッド

貨物概要
性状:綿織物、不織布、多泡性プラスチックシート、合成繊維製メリヤス編物を順に重ねた円盤状のもの
周囲はかがり縫いされている
材質:(織物)綿
(不織布)ポリエステル
(多泡性プラスチックシート)ポリエステル
(メリヤス編物)ポリエステル
用途:電動工具に装着し、綿織物の面で金属製品及び木製品の艶出し作業をする
(工具装着には、別途面ファスナー付アタッチメントが必要)
サイズ:直径125mm、厚さ5mm
包装:10又は20枚/プラスチック袋/カートン
税番
分類理由
本品は、金属製品等の磨き作業に使用するポリッシングディスクとして照会のあったものである。  本品は、綿織物、多泡性プラスチックシート等を重ね、かがり縫いをしたパッドであり、関税率表第59類注8に該当しないことから、同表第59.11項の技術的用途に供する紡績用繊維製品には分類されない。  本品は、綿織物、多泡性プラスチックシート等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は艶出し面である綿織物と認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500317.htm
を加工して作成
登録番号
125002606
処理年月日
2025年12月4日