本品は、金属製品等の磨き作業に使用するポリッシングディスクとして照会のあったものである。 本品は、綿織物、多泡性プラスチックシート等を重ね、かがり縫いをしたパッドであり、関税率表
第59類注8に該当しないことから、同表第59.11項の技術的用途に供する紡績用繊維製品には分類されない。 本品は、綿織物、多泡性プラスチックシート等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は艶出し面である綿織物と認められることから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。