事前教示事例

紡織用繊維製製品

綿織物を重ねて縫製したもの

貨物概要
性状:綿織物を30枚重ねた円盤状のもの
中央部分には穴が開いており、渦巻き状に縫製されている
材質:綿
用途:電動ドリルに装着し、研磨剤をつけ、金属製品を磨くために使用する
(ドリル装着には、別途専用のシャフトが必要)
サイズ:直径50mm(取付穴:直径6mm)、厚さ8mm
包装:10又は20枚/プラスチック袋/カートン
税番
分類理由
本品は、金属製品の磨き作業に使用するポリッシングディスクとして照会のあったものである。  本品は、綿織物を重ね、縫製したものであり、関税率表第59類注8に該当しないことから、同表第59.11項の技術的用途に供する紡績用繊維製品には分類されない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500318.htm
を加工して作成
登録番号
125002607
処理年月日
2025年12月4日