事前教示事例

鉄製キーリング(留め具、鎖及び装飾品付き)

鉄製キーリングに留め具、鎖及び装飾品を取り付けたもの

貨物概要
性状:鉄製キーリングに留め具、鎖及び2つの装飾品を取り付けたもの
材質:(キーリング、留め具、鎖)鉄
(装飾品①)亜鉛合金、人工皮革、アクリルストーン
(装飾品②)鉄
サイズ:縦153mm×横30mm
用途:キーホルダー又はバッグチャームとして使用
包装:1個/台紙/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、鉄製キーリングに留め具、鎖及び装飾品を取り付けたものとして照会があった物品である。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄製のキーリングであると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500599.htm
を加工して作成
登録番号
125002620
処理年月日
2025年11月21日