本品は、帽子、かばん等に取り付けて使用する卑金属製のピンバッジとして照会のあった物品であり、その性状から、関税率表
第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」に該当し、その材質から、同表
第71類注11に規定する「身辺用模造細貨類」であると認められることから、同表第71.17項及び同表
解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、本品は構成材料の大部分が卑金属製であることから、「卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)」のうち「その他のもの」として、上記のとおり分類する。