事前教示事例

ヒートマットカバー

合成繊維製編物等から成るヒートマットカバー

貨物概要
性状:プラスチックを積層した合成繊維製の編物等を重ねて縁を縫製し、四角形の袋状にしたもの
全体を二つに折りたたみ、長辺に縫製されたファスナーを閉じることで筒状となる
短辺の一方にファスナーが縫製されている
短辺の両方に面ファスナー付きのフラップを有している
材質:(外側及び内側)ポリエステル 編物(片面にポリウレタンフィルムを積層したもの)
(内側の中央部分)ポリエステル 織物(片面にポリ塩化ビニルフィルムを積層したもの)
サイズ:188cm×59cm(使用時)
用途:エステティック施設において、カバー内部に電気毛布をセットして使用する
包装:10枚/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の編物等から成るエステ用のヒートマットカバーとして照会されたものである。  本品は、紡織用繊維の織物類から成る物品であり、その性状等から、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500326.htm
を加工して作成
登録番号
125002633
処理年月日
2025年11月21日