事前教示事例
紡織用繊維製収納袋
紡織用繊維製織物から成る工具・小物等収納袋
貨物概要
性 状:紡織用繊維製織物を円筒型に縫製したもので、側面に、吊り下げフックを通した持ち手を有する
底面には木材の芯材を有する
側面にはらせん状のスプリングワイヤーを有し、自立できる
側面に取り付けられたバックルで高さを固定することにより小型化できる
上部2か所にDカンが縫製されている
材質:(本体)ポリエステル 織物(片面にPVCをコーティングしたもの)
(芯材)木材
(持ち手)ポリプロピレン
(スプリング)鉄鋼
(バックル)プラスチック
(Dカン、吊り下げフック)鉄(表面仕上げ:亜鉛メッキ)
サイズ:直径約27cm×高さ約29cm
用途:工具・小物の収納
包装:1個/プラスチック袋
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、工具・小物の収納に使用する円筒型収納容器として照会があったものである。 本品は、紡織用繊維製織物、木材等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、収納部分を形成する合成繊維製織物であると認められる。 したがって、本品は、関税率表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500869.htm
を加工して作成
登録番号
125002638
処理年月日
2025年11月10日