事前教示事例

調製食料品

ぶどう糖水、加糖練乳、砂糖、カラメルシュガー、パーム油、香料等を混合したもの

貨物概要
製法:原料→混合→ろ過①→ろ過②→充填→密栓→梱包
原料:ぶどう糖水、加糖練乳、砂糖、カラメルシュガー、パーム油、香料、水等
性状:粘性のある茶色液体
用途:業務用(飲料・菓子類等の香り及び風味付け)
包装:2.5kg/ペットボトル×4/カートン
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500333.htm
を加工して作成
登録番号
125002667
処理年月日
2026年1月19日