事前教示事例

プラスチック製爪用装飾品(①及び②)

ネイルアート用の装飾品2種類(①及び②)を取り揃えたもの

貨物概要
製法:PETシート→染色→分割→切断→粉をこす→容器に入れる→包装
成分:①PET樹脂、顔料
②PET樹脂、顔料
性状:①白色の粉末状
②茶色の粉末状
用途:ネイルアートの装飾に使用
包装:プラスチック容器×2(①、②各1個)/小売用包装
税番
分類理由
本品は、①、②いずれも染色したプラスチック製シートを粉末状にしたもので、ネイルアート用の装飾品として照会があったものである。  本品は、①、②いずれもその性状等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500346.htm
を加工して作成
登録番号
125002708
処理年月日
2025年12月9日