事前教示事例

木製収納スタンド

組立て式の木製収納スタンド

貨物概要
性状:ビスを取り付けるための穴を有する底板、左側板、右側板、背板各1枚と、ビス、ダボ、目隠しシール、組立説明書をセットにして梱包したもの
底板は、底面にダボを取り付けるための穴あけ加工があり、箱型ラックとダボにより連結が可能
材質:(底板、側板、背板)パーティクルボード
(ビス、ダボ) 鉄
(目隠しシール、組立説明書)紙
サイズ:高さ345mm×幅345mm×奥行295mm(組立て時)
用途:箱型ラックの上部ユニットとして使用
梱包:1セット/箱
税番
分類理由
本品は、未組立ての木製収納スタンドとして照会のあったものである。  本品は、提示の際には各要素を組立てていないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した木製の収納スタンドとしてその所属を決定する。  本品は、性状、サイズ等から特に床又は地面に置いて使用するように設計されたものとは認められず、関税率表第94類注2の規定により、同表第94類の家具には分類されない。  したがって、本品は、同表第94類に属しない木製の家具として、同表第44.20項及び同表解説第44.20項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500349.htm
を加工して作成
登録番号
125002721
処理年月日
2025年12月3日