事前教示事例
紙製品
板紙製のアクセサリー等を収納するケース
貨物概要
材料:(外面)ポリウレタンシート(不織布に多泡性ポリウレタンを片面塗布したもの)
(基体)板紙
(内面)紙で補強したナイロン(起毛したもの)
(留め具)マグネット
性状:トレー状の本体とマグネットを取り付けたふたからなる箱
ふたは、取り外し可能で、本体下側に取り付け、固定することができる
本体は底面と四方の側面で構成されており、外面及び内面はそれぞれ一体のパーツとして仕上げられている
外面と内面の間には芯材を挟み、接着及び縫製によって成形されている
サイズ:縦約5.3cm×横約8.3cm×高さ約1.9cm
用途:アクセサリー等の収納、ゲーム中の小物置き
包装:1個/紙製化粧箱(窓付)×120/カートン
税番
4823.90-200
分類理由
本品は、板紙を基体とし、外面をポリウレタンシートで被覆し、内面をナイロン(起毛したもの)で裏張りしたもので、アクセサリー等の収納、ゲーム中の小物置きケースとして照会のあった物品である。 本品は、板紙、ポリウレタンシート等の異なる構成材料からなるものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、基体の板紙と認められることから、同表第48.23項及び同表
解説第48.23項
の規定により、その他の紙製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500359.htm
を加工して作成
登録番号
125002770
処理年月日
2025年11月28日