事前教示事例

ねん糸機の部分品

ねん糸機のクレードル(ボビンを保持する部分)に使用されるアルミニウム製の部分品

貨物概要
材質:アルミニウム
サイズ:長径35㎜、短径30㎜×厚さ10㎜
形状:中心部に直径20㎜の円形状の空洞を有し、上部にはネジ穴(直径5mm)を有する突起がある
用途:ねん糸機で使用するよう設計された汎用性のない専用部品で、ねん糸機のクレードルが左右にずれないよう固定するために使用される
包装:段ボール箱
税番
分類理由
本品は、ねん糸機のクレードルに使用するアルミニウム製の部分品で、クレードルを固定するために使用する部分品として照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第84.45項に規定するねん糸機に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第16部注2、同表第84.48項及び同表解説第84.48項の規定により、同表第84.45項の機械に専ら又は主として使用する部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500447.htm
を加工して作成
登録番号
125002780
処理年月日
2025年11月17日