事前教示事例

鉄製キーリング(装飾品付き)

鉄製のキーリングに亜鉛合金製の装飾品を鉄製の回転環で取り付けたもの

貨物概要
性状:キーリングに長方形の装飾品を回転環で取り付けたもの
材質:(キーリング及び回転環)鉄、金めっき
(装飾品)亜鉛合金、顔料
サイズ:横30mm×縦115mm×厚さ約2mm
用途:キーホルダーとして使用
包装:1個/台紙/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、鉄製のキーリングに亜鉛合金製の装飾品を鉄製の回転環で取り付けたものとして照会があったものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄製キーリングであると認められることから、本品は、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、同項に分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500622.htm
を加工して作成
登録番号
125002781
処理年月日
2025年12月9日