事前教示事例

亜鉛製品(スマートフォン用リング)

亜鉛合金及び鉄から成るスマートフォン用補助用品

貨物概要
性状:リングと円盤状プレートを角度調整可能な状態につないだもの
プレートの裏面にはシールが貼り付けられている
材質:(リング)亜鉛合金、ニッケルめっき
(プレート)鉄
(シール)粘着性ポリエステルテープ
サイズ:直径35mm×厚さ約5mm
用途:本品をシールでスマートフォンケースに貼り付け、リング部に指をかけてスマートフォンを操作する
包装:1個/台紙/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、亜鉛合金製リングと鉄製プレートをつないだもので、スマートフォンケースに貼り付けて使用するものとして照会があったものである。  本品は、異なる構成材料で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、スマートフォン操作時に指を入れて使用する亜鉛合金製のリングであると認められることから、本品は、関税率表第79.07項及び同表解説第79.07項の規定により、その他の亜鉛製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500623.htm
を加工して作成
登録番号
125002785
処理年月日
2025年12月5日