事前教示事例

アルミニウム製品(無限軌道式自走機械用品)

アルミニウム製のフレーム、プラスチック製クッション等から成る無限軌道式自走機械の走行装置用品

貨物概要
性状:90度に曲げたアルミニウム製フレームの一方の片端に2つの鉄製支柱をリベットで固定したもので、赤の反射テープをボーダー状に巻いた白いクッションがフレームに差し込まれている
鉄製支柱の先端に磁石を貼った鉄製プレートを取り付けている
使用時に取り付けるクッションが附属している
材質:(フレーム)アルミニウム
(クッション)多泡性プラスチック
(支柱、プレート)鉄
(磁石)ネオジム
サイズ:全長約900㎜ 幅約60㎜(クッション装着時)
用途:走行装置への作業者の巻き込み防止及び同装置の位置の注意喚起
使用時はフレームにクッションを差込み、磁石を装置側面に取り付ける
包装:2セット/箱
税番
分類理由
本品は、作業者の巻き込みを防止するために無限軌道式自走機械の走行装置に取り付ける物品として照会のあったものである。  本品は、アルミニウム、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、フレームを構成するアルミニウムであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500374.htm
を加工して作成
登録番号
125002796
処理年月日
2025年12月11日