事前教示事例

紡織用繊維製ポーチ

紡織用繊維の織物類から成る、まちを有し、取手のあるケース

貨物概要
性状:合成繊維製織物、プラスチックシート(多泡性)及び合成繊維製編物を順に積層した紡織用繊維の織物類から成る直方体の容器で、合成繊維製織物及びプラスチックシートから成る上蓋を有する
上蓋は、容器上部三辺に取り付けられたスライドファスナーにて開閉し、外側には持ち手が取り付けられており、内側には面ファスナー付きのメッシュポケットを有する
材質:(織物)ポリエステル
(プラスチックシート)EVA樹脂
(編物)ポリエステル
サイズ:約200mm×約310cm×約85cm(外寸)
用途:大きいサイズの携帯鞄に入れて使用
取手は動かす際に便利なために取り付けている
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、鞄に入れて使用する携帯用ケースとして照会があったものである。  本品は、携帯することを目的とした、外面が合成繊維製の化粧用バッグに類する容器と認められ、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500937.htm
を加工して作成
登録番号
125002863
処理年月日
2025年12月18日