事前教示事例

収納ケース

紡織用繊維の織物類、プラスチックシート等から成る収納ケース

貨物概要
性状:合成繊維製織物、多泡性プラスチックシート及び合成繊維製編物を順に積層した紡織用繊維の織物類から成る直方体の収納容器で、プラスチックシートから成る上蓋を有する
上蓋は、容器上部三辺に取り付けられたスライドファスナーにて開閉する
材質:(本体)織物 ポリエステル
プラスチックシート EVA樹脂
編物 ポリエステル
(上蓋)PVC
サイズ:約200mm×310mm×85mm(外寸) 用途:鞄の中身を整理するための仕切りケースとして使用
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、ポリエステル製生地で覆われた容器とプラスチックシートの蓋から成る収納ケースとして照会があったものである。   本品は、織物、多泡性プラスチックシート及び編物を積層した生地、プラスチックシート等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、収納容器を形成する紡織用繊維の織物類と認められる。  したがって、本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500938.htm
を加工して作成
登録番号
125002865
処理年月日
2025年12月18日