事前教示事例

プラスチックを染み込ませた編物

プラスチックを染み込ませた合成繊維製編物

貨物概要
性状:合成繊維製編物にポリウレタン樹脂を含浸したもの(肉眼判別可能)
材質:(基布)ポリエステル ジャージー編み
サイズ:幅137cm、長さ60m(ロール状)
用途:ゴルフグローブ用生地
包装:1~2ロール(プラスチック包み)/箱
税番
分類理由
本品は、ポリウレタン樹脂を染み込ませた合成繊維製編物として照会があったものである。  本品は、プラスチックを染み込ませたことを肉眼により判別できることから、関税率表第59類注2(a)、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500438.htm
を加工して作成
登録番号
125002890
処理年月日
2025年12月12日