事前教示事例

インテリア置物

木製の枠型台座に一輪挿し及び写真立てを取り付けたもの

貨物概要
性状:底部に溝加工を施した木製の枠型台座で、上部に穴あけ加工を施したもの
取り外し可能なプラスチック製の一輪挿し及び写真立て(プラスチック製透明板と木製の板から成り、間に写真を挟んで立てかける)が取り付けられている
材質:(台座・板)MDF
(透明板)塩化ビニル樹脂
(一輪挿し)ポリスチレン
(説明シート)紙
サイズ:(台座)18.5cm×11.5cm×3.0cm  (透明板) 12.6cm×8.8cm
(板)12.6cm×8.8cm×0.1cm
(一輪挿し)10.0cm×1.8cm×1.8cm  (説明シート)12.6cm×8.8cm
用途:写真立てとして使用
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、枠型台座に一輪挿し及び写真立てを取り付けたインテリア置物として照会があったものである。  本品は、MDF、プラスチック、紙の異なる構成材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、MDFと認められることから、関税率表第44.20項及び同表解説第44.20項の規定により、第94類に属しない木製の家具として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500383.htm
を加工して作成
登録番号
125002892
処理年月日
2025年12月19日