事前教示事例

電子ピアノ、ケーブル等のセット

電子ピアノ、ケーブル等を小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:電子ピアノ(61鍵)で、折り畳み可能なもの
AUXケーブル、USBケーブル、楽譜スタンド、マイク、音符シール、取扱説明書及びスタートガイドを小売用
包装にしている
材質:(楽譜スタンド)ABS
(音符シール)PET、紙
(取扱説明書、スタートガイド)紙
サイズ:(使用時)約18.5cm×約81cm×約6cm、(折り畳み時)約18.5cm×約44cm×約11cm
機能:電子ピアノはデモ曲演奏機能や録音機能を有し、折り畳んでコンパクトに収納や運搬も可能
包装:1セット/化粧箱×3/箱
税番
分類理由
本品は、電子ピアノ、ケーブル等を小売用包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、電子ピアノであると認められることから、関税率表第92.07項及び同表解説第92.07項の規定により、鍵盤楽器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500443.htm
を加工して作成
登録番号
125002910
処理年月日
2025年12月19日