本品は、電子ピアノ、ケーブル等を小売用包装にしたものとして照会があった物品である。 本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている物品は、電子ピアノであると認められることから、関税率表第92.07項及び同表
解説第92.07項の規定により、鍵盤楽器として上記のとおり分類する。