事前教示事例

気象観測用の機器

液体と結晶の混合物とガラス製の容器から成る気象観測用の機器

貨物概要
性状:液体と結晶の混合物を、動物型のガラス製の容器に封入したもの
材質・成分:(容器)ほうけい酸ガラス
(混合物)エタノール、天然しょう脳、硝酸カリウム、塩化アンモニウム、水
サイズ:幅約7cm、奥行約9cm、高さ約6cm
用途・機能:観賞用、溶液や沈殿、結晶の状態により近未来の天気の予測ができる可能性がある
包装:1個/小売用化粧箱×12/カートン
税番
分類理由
本品は、液体と結晶の混合物とガラス製の容器から成るもので、観賞用として使用する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、関税率表第90.15項及び同表解説第90.15項の規定により、気象観測用の機器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500480.htm
を加工して作成
登録番号
125002921
処理年月日
2025年12月25日