事前教示事例

多泡性プラスチック製の板

多泡性のプラスチック板を芯材とした建材用軽量ボード

貨物概要
性状:表面がざらついている硬い板状
多泡性プラスチックの芯材の両面にガラス繊維強化プラスチック(GFRP)を積層した3層構造
材質:(芯材)多泡性ポリ(エチレンテレフタレート)
(GFRP層)エポキシ樹脂、ガラス繊維
厚さ:15mm(芯材14.2mm、GFRP0.8mm)
用途:外壁及び内壁の仕上げ材
包装:60枚/パレット
税番
分類理由
本品は、多泡性ポリ(エチレンテレフタレート)の板を芯材とし、その両面にガラス繊維強化プラスチックを積層した硬い板状の物品であり、外壁及び内壁の仕上げ材として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、プラスチ ック製の板として同表第39.21項に分類する。  号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、厚さが最大の層を構成する多泡性ポリ(エチレンテレフタレート)と認められることから、本品は、多泡性のその他のプラスチック製のものとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500388.htm
を加工して作成
登録番号
125002942
処理年月日
2025年12月26日