事前教示事例

紡織用繊維製バッグ

紡織用繊維製のメッシュ生地等から成るランドリーバッグ

貨物概要
性状:合成繊維製のメッシュ生地及び織物を袋状に縫製し、持ち手を付けたもの
側面に小物を入れるポケット1個を有する
材質:(本体)ポリエステル メッシュ生地
(底面)ポリエステル 織物   (持ち手、パイピング)ポリプロピレン 織物
サイズ:高さ約40cm×幅45cm×まち28cm(持ち手除く)
用途:洗濯物の一時保管や洗濯後の持ち運び
包装:1個/プラスチック袋×40/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製のメッシュ生地等から成るランドリーバッグとして照会があった物品である。  本品は、その性状等から、紡織用繊維製の買物袋に類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500458.htm
を加工して作成
登録番号
125002996
処理年月日
2026年1月6日