事前教示事例

グリルシート

ポリテトラフルオロエチレン及びガラス繊維から成るグリルシート

貨物概要
製法:ガラス繊維織物の両面にポリテトラフルオロエチレンを塗布→加熱→表面をプレス→保管→裁断→一辺を折り返し熱圧着→梱包
性状:ガラス繊維製織物の両面にポリテトラフルオロエチレンを塗布したシート状のもの
一辺のみループ状になっている
材質:ポリテトラフルオロエチレン、ガラス繊維
サイズ:44.75cm×48.26cm
用途:レストランでの調理に使用する
包装:9枚/箱
税番
分類理由
本品は、ポリテトラフルオロエチレン及びガラス繊維から成る物品で、グリルシートとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(a)、同表第39類注10、同表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、プラスチック製の台所用品として上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500961.htm
を加工して作成
登録番号
125003002
処理年月日
2026年1月16日