本品は、小物を収納及び携帯に使用する容器として照会があったものであり、その形状等から、関税率表第42.02項に掲名された物品その他これらに類する容器とは認められない。 本品は、織物、多泡性プラスチックシート及び編物を積層した生地、プラスチックシート等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、収納容器を形成する紡織用繊維の織物類と認められる。 したがって、本品は、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。