事前教示事例

収納ケース

紡織用繊維の織物類等から成る収納ケース

貨物概要
性状:合成繊維製織物、プラスチックシート(多泡性)及び合成繊維製編物を順に積層した紡織用繊維の織物類から成る直方体の容器で、合成繊維製織物及びプラスチックシートから成る上蓋を有する
上蓋は、容器上部三辺に取り付けられたスライドファスナーにて開閉する
材質:(織物)ポリエステル
(プラスチックシート)EVA樹脂
(編物)ポリエステル
サイズ:約90mm×290mm×70mm(外寸)
用途:小物の収納及び携帯、鞄の中身を整理するための仕切りケースとして使用
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、小物を収納及び携帯に使用する容器として照会があったものであり、その形状等から、関税率表第42.02項に掲名された物品その他これらに類する容器とは認められない。  本品は、織物、多泡性プラスチックシート及び編物を積層した生地、プラスチックシート等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、収納容器を形成する紡織用繊維の織物類と認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500999.htm
を加工して作成
登録番号
125003031
処理年月日
2026年1月16日