事前教示事例
収納ケース
紡織用繊維の織物類等から成るポーチ
貨物概要
性状:合成繊維製織物、プラスチックシート(多泡性)及び合成繊維製編物を順に積層した紡織用繊維の織物類から成る直方体の容器で、合成繊維製織物及びプラスチックシートから成る上蓋を有する
上蓋は、容器上部三辺に取り付けられたスライドファスナーにて開閉する
材質:(織物)ポリエステル
(プラスチックシート)EVA樹脂
(編物)ポリエステル
サイズ:約145mm×170mm×70mm(外寸)
用途:小物の収納及び携帯、鞄の中身を整理するための仕切りケースとして使用
包装:1個/プラスチック袋
税番
4202.92-000
分類理由
本品は、小物を収納及び携帯する容器として照会があったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表
解説第42.02項
の規定により、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500998.htm
を加工して作成
登録番号
125003032
処理年月日
2026年1月16日