事前教示事例

被覆材

皮膚を保護するための液状被覆材を不織布に含浸させ小売用の包装にしたもの

貨物概要
成分:シロキサン化合物等
性状:液状被覆材を不織布に含浸させ、折り畳み、1枚ずつ包装したもの
用途:ストーマ装具を装着する際に皮膚を保護する被覆材として使用
粘着物や排泄物等の刺激から皮膚を保護し、ストーマ装具の密着性を高める
包装:1枚/袋×30/小売用紙箱
税番
分類理由
本品は、ストーマ装具を装着する際に皮膚を保護する被覆材として照会があったものである。  本品は、その性状等から、液状の被覆材を不織布に含浸させ、医療用として小売用の包装にしたものと認められることから、関税率表第6部注2、同表第30.05項及び同表解説第30.05項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12501006.htm
を加工して作成
登録番号
125003053
処理年月日
2026年1月8日