事前教示事例

プラスチック製品(電動手持工具用)

電動手持工具を補助するために使用するプラスチック製品

貨物概要
性状:全体にわたって複数の溝がある細長い棒の片端に板を取り付けたゲージ部に、電動手持工具と接続するリング状のバンド部を取り付けたもの
ゲージ部はバンド部をスライド移動できる
材質:プラスチック、鉄、ゴム
サイズ:幅90mm×長さ146mm(バンド部の直径37mm)
用途:電動手持工具に取り付けて、切込みの深さ及び切断の高さを調整し、固定する
包装:1個/プラスチック袋(取扱説明書付き)
税番
分類理由
本品は、ゲージ部にバンド部を取り付けたプラスチック等から成る物品で、電動手持工具に使用する物品として照会があったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、本品の大部分を構成するプラスチックと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500516.htm
を加工して作成
登録番号
125003065
処理年月日
2026年1月19日