本品は、ポリエチレン製織物の両面をポリエチレンフィルムで挟んだものの端部を重ねて熱溶着でつなぎ合わせ、所定の大きさに裁断したシート状の物品であり、牧草のカバーとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第11部注1(h)の規定により、同部には分類されない。 本品は、プラスチック製のシートの端部を重ねて熱溶着によりつなぎ合わせた物品であり、その性状等から、関税率表
第39類注10、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。