事前教示事例

プラスチック製シート

プラスチック製のシートをつなぎ合わせたもの

貨物概要
性状:ポリエチレン製ストリップの織物の両面をポリエチレンフィルムで挟んだもの(原反)の端部を重ねて、熱溶着でつなぎ合わせ、所定の大きさに裁断したシート状のもの
材質:ポリエチレン
サイズ:(原反)幅3.6m、厚さ約0.214mm
用途:牧草のカバー
包装:製品と同じシートで梱包
税番
分類理由
本品は、ポリエチレン製織物の両面をポリエチレンフィルムで挟んだものの端部を重ねて熱溶着でつなぎ合わせ、所定の大きさに裁断したシート状の物品であり、牧草のカバーとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第11部注1(h)の規定により、同部には分類されない。  本品は、プラスチック製のシートの端部を重ねて熱溶着によりつなぎ合わせた物品であり、その性状等から、関税率表第39類注10、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600026.htm
を加工して作成
登録番号
126000104
処理年月日
2026年1月30日