事前教示事例

カーペット接合用テープ

ガラス繊維、クラフト紙等からなるロール状のカーペット接合用テープ

貨物概要
製法:帯状クラフト紙の上に、ロービング状ガラス繊維を数本の縦糸(木綿糸)とループ等により連続的に並べて貼り付け、その上に温めたホットメルト接着剤を帯状に塗布し、冷却した後、ロール状に巻いてカットする
材質:接着剤、クラフト紙、ガラス繊維、木綿糸
機能:専用のアイロンを用いてテープに塗布された接着剤を溶かしながらカーペットの裏の接合部分に含浸させ、接着剤が冷えて固まることでカーペット、ガラス繊維及びクラフト紙が一体化し強力に接合する
用途:カーペット接合用テープ
サイズ:幅約9cm×長さ20m
包装:10巻/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、ガラス繊維、クラフト紙、接着剤等から成るロール状のもので、カーペット接合用のテープとして照会された物品である。  本品は、ガラス繊維、クラフト紙等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、ガラス繊維であると認められることから、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、ガラス繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600052.htm
を加工して作成
登録番号
126000105
処理年月日
2026年2月2日