事前教示事例
ラクツロース
化学的に純粋ではないラクツロース
貨物概要
製法:乳糖→異性化→精製→濃縮→結晶化→乾燥→ふるい→包装
成分:ラクツロース、糖類
性状:白色~微黄白色の結晶又は粉末
用途:医薬品原料
包装:25kg/ファイバードラム等
税番
1702.90-529
分類理由
本品は、ラクツロース及び糖類から成るものであり、関税率表第29.40項に規定する化学的に純粋な糖類とは認められないことから、同項には分類されない。 また、本品は、医薬品原料として使用されるものであり、その性状、成分等から治療用又は予防用に調製したものではないことから、同表第30.03項には分類されない。 したがって、本品は、同表第17.02項及び同表
解説第17.02項
の規定により、その他の糖類として、上記のとおり分類する。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600007.htm
を加工して作成
登録番号
126000108
処理年月日
2026年2月16日