事前教示事例
ポリウレタン
3Dプリンター用樹脂
貨物概要
成分:ポリウレタンアクリレート(平均重合度5以上)、架橋剤、重合開始剤
性状:液体
用途:3Dプリンターで出力する模型を作るための材料
包装:1kg/プラスチック製ボトル
税番
3909.50-090
分類理由
本品は、ポリウレタンアクリレート、架橋剤、重合開始剤を混合したものであり、3Dプリンターで出力する模型を作るための材料として照会があったものである。 本品は、化学的に変性させたポリウレタンに硬化に必要な物質を添加したものであることから、関税率表
第39類注
3(c)、同注5、同注6(a)、同号注1(b)及び同表第39.09項並びに同表
解説第39.09項
の規定により、ポリウレタンとして、上記のとおり分類する。
他法令
化学審査
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600011.htm
を加工して作成
登録番号
126000136
処理年月日
2026年2月6日