事前教示事例

プラスチック製収納容器(携帯用ランプ付)

プラスチック製収納容器に携帯用ランプを組み込んだもの

貨物概要
性状:直方体状の容器で、ふたの中央に持ち手を有し、ふたの片端に電気ランプを組み込んでいる
持ち手にランプ用スイッチを有する
材質:プラスチック等
サイズ:縦19.7cm×横12.7cm×高さ13.5cm
用途:ランプ付き救急箱として使用
包装:1個/化粧箱(取扱説明書付き)
税番
分類理由
本品は、ランプ付き救急箱として使用する物品として照会のあったものである。  本品は、プラスチック製収納容器と携帯用ランプの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、プラスチック製収納容器と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600028.htm
を加工して作成
登録番号
126000152
処理年月日
2026年2月13日