事前教示事例

置時計(写真立てを兼ねたもの)

プラスチック製写真立て及び時計が一体になったもの

貨物概要
性状:プラスチック製フレームに、写真を入れる枠及び液晶ディスプレイを有するもの
裏面に写真を入れるための蓋とスタンドを有する
材質:プラスチック、ガラス等
サイズ:(全体)幅21cm×奥行2.1cm×高さ13cm
(液晶ディスプレイ)幅40mm×高さ50mm
用途・機能:写真立てとして使用、時計(水晶発振器による時間間隔を調整する機構搭載、アラーム・スヌーズ機能を有する)・カレンダー等が液晶ディスプレイにて表示可能
包装:1個/小売用化粧箱袋入り(取扱説明書付き)
税番
分類理由
本品は、プラスチック製写真立て及び時計が一体になったものである。  本品は、プラスチック製写真立て(第39.26項)及び時計(第91.03項)の二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。  したがって、本品は、関税率表第91.03項及び同表解説第91.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600029.htm
を加工して作成
登録番号
126000153
処理年月日
2026年2月18日