事前教示事例
置時計(写真立てを兼ねたもの)
プラスチック製写真立て及び時計が一体になったもの
貨物概要
性状:上部にプラスチック製の写真立てを有し、下部のプラスチック製部材に液晶ディスプレイを組み込んだもの
材質:プラスチック、ガラス等
サイズ:幅16cm×奥行4cm×高さ14.4cm
用途・機能:写真立てとして使用、時計(電波時計、アラーム・スヌーズ機能を有する)・カレンダーが液晶ディスプレイにて表示可能
包装:1個/小売用化粧箱袋入り(取扱説明書付き)
税番
9105.11-000
分類理由
本品は、プラスチック製写真立て及び時計が一体になったものである。 本品は、プラスチック製写真立て(第39.26項)及び時計(第91.05項)の二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 したがって、本品は、関税率表第91.05項及び同表
解説第91.05項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600030.htm
を加工して作成
登録番号
126000154
処理年月日
2026年2月17日