事前教示事例

コアードワイヤー

鉄粉をアルミニウム製の被覆管に内包させワイヤー状にしたもの

貨物概要
性状:鉄粉をアルミニウム製の薄板で巻いてワイヤー状にしたもの
材質:鉄(成分:鉄99~100%、その他の不純物1%未満)、アルミニウム
サイズ:直径13.6mm×長さ75m(鉄粉の大きさ:約0.2㎜)
用途:アルミニウム溶解工場において鉄を添加する際に使用する
本品を溶湯に向けて挿入し溶解させることで、内包する鉄を連続的に効率良く溶け込ませることができる
包装:ボビンに巻いて梱包
税番
分類理由
本品は、鉄粉をアルミニウム製の薄板で巻いてワイヤー状にしたもので、アルミニウム溶解工場内で鉄を添加するために使用する物品として照会があったものである。  本品は、鉄粉及びアルミニウム製の薄板の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、分類を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、溶湯へ添加する鉄粉と認められることから、関税率表第15部注8(b)、同表第72.05項及び同表解説第72.05項の規定により、上記のとおり分類する。  ただし、同表第72類注1(f)の規定を満たさないものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600037.htm
を加工して作成
登録番号
126000198
処理年月日
2026年2月20日