事前教示事例
紡織用繊維製ベルト
プラスチック製レールを有する紡織用繊維製ベルト
貨物概要
性状:起毛した紡織用繊維製織物の裏面に面ファスナーを3つ縫製し、片方の短辺にプラスチック製レールを取り付けたもの
縁はバイアステープで加工されている
材質:(本体)ナイロン
(レール)ポリエチレン
用途:MRIの寝台に取り付けたレールに通して接続し、患者の身体を固定するために使用する
レール上をスライドさせることで位置を変えることができる
サイズ:幅186mm×長さ472mm
包装:プラスチック袋
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、プラスチック製レールを有する紡織用繊維製ベルトであり、MRIの寝台に取り付けて患者の固定に使用する物品として照会があったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600025.htm
を加工して作成
登録番号
126000227
処理年月日
2026年2月16日