事前教示事例

プラスチック製レール(面ファスナー付)

プラスチック製レールに紡織用繊維製の面ファスナーを縫製したもの

貨物概要
性状:プラスチック製レールを、幅が異なる2枚の紡織用繊維製の面ファスナーで挟んで縫製したもの
材質:(レール)ポリエチレン
(面ファスナー)ナイロン
用途:本品をMRIの寝台の面ファスナー部に取り付け、別途用意する専用のベルトを本品のレールに通して接続し、患者の身体を固定するために使用する
専用のベルトはレール上をスライドさせることで位置を変えることができる
サイズ:幅35mm×長さ1950mm
包装:プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、プラスチック製レールに紡織用繊維製の面ファスナーを縫製したものであり、MRIの寝台と専用のベルトを接続するために使用する物品として照会のあったものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、プラスチック製レールと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600026.htm
を加工して作成
登録番号
126000228
処理年月日
2026年2月16日