本品は、プラスチック製のハウジング内にろ過材が内包されたものであり、各種装置に取り付けて使用される液体又は気体原料(空気及びガス)の微粒子をろ過するためのものとして照会のあった物品である。 本品は、その性状及び機能から、関税率表第84.21項及び同表
解説第84.21項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、本品は、その機能等から、液体のろ過機及び気体のろ過機の双方に該当するものであることから、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(c)準用)を適用し、気体のろ過機として上記のとおり分類する。