事前教示事例

収納ポケット

合成繊維製織物等から成る収納ポケット

貨物概要
性状:長方形の合成繊維製織物の片面に、プラスチックシート1か所、メッシュ生地2か所を重ねて縫製することで、ポケットとしたもの
ポケットの内部には、合成繊維製織物を縫製して作られた浅いポケットを有する
上部2か所にバックル付の合成繊維製ベルトが縫製されている
折り畳んでスナップボタンを留めることで、持ち運ぶことができる
材質:(本体及び内側ポケット)ポリエステル 織物(片面にポリ塩化ビニルを塗布、肉眼で判別可能)
(ポケット)プラスチック
ポリエステル ラッセル編み
(ベルト)ポリエステル 織物
サイズ:縦28cm×横90cm、(折り畳み時)縦28cm×横30cm
用途:ベルトを自動車の前列席のヘッドレストに掛けて、小物類を整理・収納するポケットとして使用する
折り畳んでスナップボタンで留めることで、ベルトを持ち手としたバッグとしても使用可能
包装:1個/プラスチック袋×40/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成る収納ポケットとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、室内用品として関税率表第63.04項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600064.htm
を加工して作成
登録番号
126000434
処理年月日
2026年3月12日