事前教示事例

障子紙貼り道具セット(①スライド式カッターナイフ)

障子紙貼りに使用する①スライド式カッターナイフ及び②定規を同一包装にしたもの

貨物概要
構成:①卑金属製の刃を有するスライド式のカッターナイフ、②長辺の両端にそれぞれ異なる折り曲げ部を有する長方形状の卑金属製定規(目盛りなし)
材質:(①カッターナイフ)ABS樹脂、カーボンスチール
(②定規)ステンレス
サイズ:縦約24cm×横約15cm×高さ約2cm(包装時、税関実測値)
用途:障子紙貼り
カッターナイフは障子紙の裁断、定規は障子紙裁断時のガイドに使用
包装:1セット/プラスチック袋
その他:輸入後、国内にて両面テープを同梱して販売
税番
分類理由
本品は、①スライド式カッターナイフ及び②定規を同一包装にしたものと照会があった物品である。  本品は、輸入後に両面テープと本品を組み合わせて販売するものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(c)の要件を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、①スライド式カッターナイフについては、その性状等から、関税率表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、上記のとおり分類する。  (参考)②定規:7326.90-090
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600064.htm
を加工して作成
登録番号
126000456
処理年月日
2026年3月17日