事前教示事例

壁紙貼り道具セット

壁紙貼りに使用する2種類のへら、ローラー、定規及びスライド式カッターを取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
構成:台形状のプラスチック製のへら(大)、細長く両端が尖ったプラスチック製のへら(小)、プラスチック製の柄及びローラー部を有するローラー、長辺の片端に折り曲げ部を有する長方形状の卑金属製定規(目盛りなし)、卑金属製の刃を有するスライド式のカッターナイフ
材質:(へら(大))ポリプロピレン
(へら(小))ABS樹脂
(ローラー)ポリプロピレン、鉄、ABS樹脂
(定規)ステンレス
(カッターナイフ)ABS樹脂、カーボンスチール
サイズ:縦約29cm×横約14cm×高さ約4cm(包装時、税関実測値)
用途:壁紙貼り(のりは別売り)
へら(大)は壁紙のしわ伸ばし・空気出し、へら(小)は隅の壁紙貼り、ローラーは壁紙の継ぎ目処理、定規は壁紙裁断時のガイド、カッターナイフは壁紙の裁断に使用
包装:1セット/プラスチック袋(小売用)
税番
分類理由
本品は、へら、ローラー、定規及びスライド式カッターナイフを小売用包装にしたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、プラスチック製へらと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600066.htm
を加工して作成
登録番号
126000458
処理年月日
2026年3月13日