本品は、合成繊維製編物等から成る仙腸関節固定ベルトとして照会のあったものである。 本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表
第90類注1(b)の規定により、同表第90類から除外される。 また、本品は、関節の動きを制限及び固定するものであり、身体支持用又は矯正用のベルトとは認められないことから、同表第62.12項にも分類されない。 したがって、本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、関節支持用の製品として、上記のとおり分類する。