事前教示事例

仙腸関節固定ベルト

合成繊維製編物等から成る仙腸関節固定ベルト

貨物概要
性状:合成繊維製編物等から成る帯状のベルトの上に伸縮性のある帯状のストラップを重ね、中央で縫製したものベルト及びストラップの両端には面ファスナーを有する
ベルト中央には、ポケットが2か所縫製されており、それぞれに取り外し可能なパッドが収納されている
材質:(ベルト)
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
(ストラップ)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
(パッド)
ネオプレン
サイズ:S、M、L、XL
用途:骨盤に圧迫を加え仙腸関節の動きを制限、固定する(パッドは仙骨をより圧迫する際に使用)
包装:1枚/プラスチック袋(説明書付き)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る仙腸関節固定ベルトとして照会のあったものである。  本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表第90類注1(b)の規定により、同表第90類から除外される。  また、本品は、関節の動きを制限及び固定するものであり、身体支持用又は矯正用のベルトとは認められないことから、同表第62.12項にも分類されない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、関節支持用の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600076.htm
を加工して作成
登録番号
126000467
処理年月日
2026年4月23日