事前教示事例
腰用ベルト
合成繊維製編物等から成る腰用ベルト
貨物概要
性状:合成繊維製編物等から成る帯状の本体ベルトの上に伸縮性のある補助ベルトを重ねて縫製したもの
本体ベルト及び補助ベルトの両端に面ファスナーを有し、本体ベルトの背部に4本のボーンを有する
材質:(本体ベルト)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
(補助ベルト)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
(ボーン)
ポリプロピレン
サイズ:XS、S、ML、XL、2XL、3XL、4XL
用途:腰椎を安定させ、腰部を支持する
包装:1枚/プラスチック袋(説明書付き)
税番
6212.90-000
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る腰用ベルトとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものと認められることから、関税率表
第90類注
1(b)の規定により、同表第90類から除外される。 したがって、本品は、同表第62.12項及び同表
解説第62.12項
の規定により、同表
解説第62.12項
(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600077.htm
を加工して作成
登録番号
126000468
処理年月日
2026年4月23日