事前教示事例

スクイージー用のヘッド部(②鉄鋼製のチャンネル)

①ブレード及び②チャンネルから構成されるスクイージー用のヘッド部(ハンドルなし)

貨物概要
性状:①金型プレス成形後、②に適合するようにカットされたスクイージー用のブレード
②プレス加工にて成形されたコの字状の断面を有する鉄鋼製のスクイージー用チャンネルで、複数の溝部を有する
材質:①プラスチック
②ステンレス
用途:別売のハンドルをチャンネルの溝部に装着し、ガラス清掃の仕上げに使用する
サイズ:①②幅25cm
包装:100PCS/箱
その他:ブレードをチャンネルの一端から挿入するように通すことでスクイージー用のヘッド部となる
税番
分類理由
本品は、①ブレード及び②チャンネルから構成されるスクイージー用のヘッド部であり、スクイージーとして照会のあったものである。  本品は、①及び②が容易に分離可能なものであり、提示の状態において、スクイージーとしての形状等を有しているとは認められないため、関税率表第96.03項には分類されない。  本品は、分離可能な異なる構成要素から成る物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(IX)の規定を充足しないことから、分離課税とする。  本品のうち②チャンネルは、その材質、性状等から、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 (参考)①ブレード3926.90-029
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600119.htm
を加工して作成
登録番号
126000476
処理年月日
2026年4月2日