事前教示事例

ゴム製コースター

セルラーラバー、織物、不織布、ポリウレタンから成るコースター

貨物概要
性状:表面に絵柄がプリントされた四隅が丸い四角形の板
構造:(1層)ポリウレタン
(2層)ポリエステル製不織布
(3層)ポリエステル製織物
(4層)セルラーラバー(加硫したもの)
サイズ:10cm×10cm、厚さ2.5mm(うち、セルラーラバー層は2mm)
用途:コースター
包装:5枚/ビニル製袋
税番
分類理由
本品は、セルラーラバー、織物、不織布、ポリウレタンから成るコースターであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、最大の厚さを占めるセルラーラバーであると認められることから、その他のゴム製品として、関税率表第40.16項及び同表解説第40.16項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600031.htm
を加工して作成
登録番号
126000484
処理年月日
2026年3月16日