本品は、亜鉛合金及び紡織用繊維から成る柄で、観賞用の模造刀身に取り付けて使用する物品として照会があったものである。 本品は、亜鉛合金及び紡織用繊維の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用し、その所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、本品の大部分を構成する亜鉛合金と認められることから、関税率表
第83類注1、同表第83.06項及び同表
解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品の部分品として、上記のとおり分類する。