事前教示事例

プラスチック製の靴用アクセサリー

かぼちゃを模したプラスチック製の靴用アクセサリー

貨物概要
性状:かぼちゃを模した装飾部に、ボタン状固定具を取り付けたプラスチック製の靴用アクセサリー
装飾部にLED、センサー及び電池を内蔵し、振動を与えるとLEDが点滅する
材質:プラスチック等
サイズ:直径約36mm×高さ約36mm(税関実測値)
用途:靴用アクセサリー
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、LED等を内蔵するプラスチック製の装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、プラスチック製アクセサリー、LED等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、プラスチック製アクセサリーと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600213.htm
を加工して作成
登録番号
126000597
処理年月日
2026年4月8日