本品は、LED等を内蔵するプラスチック製の装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。 本品は、プラスチック製アクセサリー、LED等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、プラスチック製アクセサリーと認められることから、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。